保険外併用費って?
「市外の大きな病院で手術してほしい!」
「くわしい検査は市外の大きな病院でしたい」
など、少しでも不安を払拭したくて名医や良い先生を探している方。
市外の病院に行くことにで、市内の病院より料金が高いといったことはありません。
が、もし紹介状なく、市外の大きな病院へ行くと保険外併用費を支払わなければなりません。
保険外併用費について紹介します。
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Contents
保険外併用費って?
日本の医療保険制度では、医療費は原則、保険と自費は同時に受けることができません。
しかし、例外もあって、厚生労働大臣の定める先進医療や特定の保険外サービスについては、保険との併用が認められています。
当該技術やサービスにかかる料金については100%自費負担、それ以外の通常の診療については保険がききます。
この、保険が適用される分を「保険外併用療養費」といい、自費部分を「評価療養」「選定療養」といいます。

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選定療養って?

平成28年4月の診療報酬等改定により、
「初期の治療は地域の医院・診療所(かかりつけ医)で、高度・専門治療は病院で行う」
という医療機関相互の役割分担及び業務連携の推進を目的として、厚生労働省により制定された制度です。
(市内のかかりつけ医で済む病気なのに、わざわざ市外の高度・専門治療を行う病院に来て、さらに混雑させるわけだから、別途で料金払えよって感じですかね?)
個室の病室、予約診療、紹介状なしの大病院受診などの場合に、選定療養費を支払わなければなりません。
「初診加算金」「初診時選定療養費」「非紹介患者初診加算料」これらも紹介状がないことで、発生する料金のことを指します。
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